大阪府豊中市在住で、通所受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請及び取得が可能になります。
(他自治体の場合、若干の違いが有り得ますので、事前に市役所等の管轄部署へお問い合わせ下さい)。
ご不明な点等ございましたら、当事業所でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。

豊中市の児童通所支援を利用するにあたっての手続きの流れや、費用に関する説明等をまとめた「児童通所支援のしおり」を下記にリンクしました。ご参考下さいませ。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/hattatusien/riyousha/syogaijidotsusyosien/jidoutusyoshiori.files/guide.pdf

池田市在住の方は下記をご参考下さいませ。

tsusho_shiori_R0212.pdf (city.ikeda.osaka.jp)

箕面市在住の方は下記をご参照下さいませ。

r31224gaidobukku.pdf (minoh.lg.jp)

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお申し付け下さいませ。

発達支援スクール クローバー   TEL06-6842-0968  田中

「相談支援事業所」にて相談支援を受ける。

相談支援事業所では、子どもさん本人やご家族の様子、生活に関する事等を専門相談員の方がお尋ねになります。
ご家族からのお話を基に、「サービス利用計画書」を作成します。ご家族からのお話を基に、「サービス利用計画書」を作成します。
ご自身で「サービス利用計画書」を作成するセルフプラン方式もありますので、詳しくは、ご相談下さいませ。

豊中市では、豊中市立児童発達支援センターこども療育相談「つぼみ」でご相談頂けます。

住所:〒561-0854 豊中市稲津町1丁目1番20号

        【2階】こども療育相談「つぼみ」
電話:06-6866-2377 / ファクス:なし

市役所にて、支給検討を行う

お住まいの市町村の福祉事業所、障害福祉課に必要書類を添えて申請する利用を予定している事業所名を含めて、 「児童発達支援または放課後等デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
必要書類についてはお住まいの市町村のサイトをご覧ください。

支給決定がなされますと、
市役所よりご家族様に通所受給者証が発行及び送付されます。

受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
※受給者証は基本的に一年更新です。

事業所との契約を行い、利用開始する。

上記の方法の前に事業所へご連絡を頂き、ご見学などを先に行う方法と、相談支援事業所から紹介を頂く方法がございます。
具体的にご利用希望や ご予定がある場合は、先の事業所見学をお薦め致します。
「どんな事業所 があるか解らない」という場合は、相談支援事業所の紹介やアドバイスを受けられる事をお薦め致します。

決定支給量(月間の利用可能日数))の範囲内であれば、複数の事業所もご利用できます。
但し、同じ日の重複利用は出来ません。

近隣自治体に限らず、有効な受給者証をお持ちであれば、
全国どの自治体が発行した受給者証でも、サービスを利用する事が可能です。

療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からの詳しいヒアリングや発達検査などを受ける必要が有り得ます。
(詳しくは、相談支援事業所にご確認下さい)